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自然
立木を伐採するときは、森林資源の把握のため事前に「伐採および伐採後の造林届出書」を提出することが法律で義務づけられています。届け出をしないと30万円以下の罰金に処せられます。(森林法第207条)届け出は、別荘地所有者が伐採を始める90日から30日前までに茅野市役所へ提出してください。
※届け出の必要がない場合・・・倒木、枯死木、枝打、台風等の非常災害に際し、緊急に伐採する場合※詳しくはタウンセンターまでお問い合わせください